2013.8.23
全く、突然ですが、
憲法96条の改正について、
つまり日本国憲法を改正する条件について
私見を述べたいと思っています。
本当に突然ですねf(^^;)
まず、
現在の憲法改正の条件は、96条で、
「 衆議院、参議院の両院とも総員の 3分の2 以上 と 国民投票の過半数 の賛成」
が必要とされています。
しかし、
条件があまりに厳しすぎるので、
「 衆議院、参議院の両院とも総員の 過半数 と 国民投票の過半数 の賛成 」
と改正しようと
自民党、安倍総理を中心にした動きがあります。
一方、
この96条改正の動きに対して、
憲法とは、
そもそも政治権力を制約するものだから、
時の権力によって簡単に変えることのできる条件にするのは 危険だ と、
護憲を掲げる勢力を中心に 反対する動き も起こっています。
新聞、テレビなどのメディアも、
この問題を大きく取り上げています。
さて、
憲法は、
できるだけ 変えられないものにするべきか?
それとも、簡単に 変えられるようにするべき か?
一体、
どちらでしょうか?
私は、
『 憲法改正については、議論すらままならない程、
現実的に全く変えられないほど厳しい条件ともいえる現在の96条は、
変えるべき、
しかし、同時に、
簡単に憲法を変えられるような規定でもいけない 』
と思っています。
つまり、
「 数100年の間に、たった一回も国民に提起できない厳しい規定も、
逆に、毎年のように国民に提起できる簡単な規定も 」
両方とも駄目だと思っています。
数10年に1度や2度、国民投票がされ得るほど、
現実的な規定であって欲しいと思いますがいかがでしょうか?
実は、
「 両院揃って改憲派が国会議員の3分の2超 」という状況は、
自由民主党誕生以降を調べてみましたが、これまで1度もありません。
日本の政治風土が、そもそも2大政党だったり、
選挙制度が小選挙区制度のみだったりすれば、
過去にも、3分の2 を超えることがありえたかもしれませんが、
多党制に馴染んでいる日本のこれまでの政治風土と、
それをある程度前提にした選挙制度が続く限り、
この「 国会議員の3分の2超 」規定は、
理論上は可能だけれども、
現実の日本の政治状況では、限りなく不可能に近いもので、
単に憲法改正の議論をすることですら、
( どうせ、変えれっこない )
( 改正できるはずがない )
など、非現実的なこととして長く受け止められてきたと思います。
ところが、
近年、衆議院選挙制度の小選挙区化が高まって、
(小選挙区制度の導入と、その後の比例代表制の議席減の為)
良くも悪くも圧倒的な議席独占の状況が生まれ、
ようやく本腰を入れて、
現実的な議論をし始める雰囲気ができるようになったのです。
それでも、 参議院 は定数の半分を3年毎改選のため、
3分の2規定をクリアすることは、
これだけ政治課題が複雑化している中、
憲法改正だけで政権が選ばれないこと、
3年毎に政治状況が与党から野党、野党から与党へと、
変わりがちなことなどを考えれば、
「 100年に一度の奇跡 」みたいなものです。
そのミラクルな状況が、今一歩のところまできているのです。
この機会を逃すと、また、次のチャンスはいつになるのか?
実際のところ、
もう2度と無いかもしれません。
私は、
現在の憲法96条の規定は、緩和するべきだと思います。
もっと現実的に、真剣に国民が憲法改正について考え、その問題を突きつけられ、
そして結論を出す国民投票をする状況を、
数10年に1度ぐらい可能な程度にまで条件を緩めるべきだと思っています。
しかし
安易に簡単に変えられるようでもいけないのです。
ですから、
その意味では、
現在の安倍政権の改正案、
「 国会両院の過半数、国民投票の過半数 」には、反対です。
基本的に与党は国会で過半数を占めるものです。
いわゆる、ねじれ以外の状況では、
いつでも「 国会両院の過半数 」条件を満たしています。
であれば、
ほとんど毎年のようにでも、いつでも憲法改正の国民投票ができてしまい、
結果的にコロコロ変わってしまう憲法になりかねません。
憲法は、
やはり、一時の感情などに左右されない、
過半数だけで決めることのできない、特別な制約が必要なものだと思います。
このような観点を前提に、
全くの私見ですが、
実は、私は、
「 6割、6割 」にしたらどうかと思っています。
つまり、
国会衆参両院の 6割超 への緩和と、
国民投票の 6割超 への強化です。
国会両院の6割超であれば、
これからの政治状況でも、
簡単ではありませんが、充分起こり得ますし、
さらに6割超の国民が賛成するような状況であれば、
憲法は変えるべきだと思います。
また、
憲法を変えるべきでないと考える人についても、
「 6割超、6割超 」なら、
納得せざるを得ないのではないかとも感じます。
憲法改正論議が今後一層盛んになるかとも思いますが、
3分の2 と 過半数 の単純な二者択一ではなく、
憲法改正条項の現実的なあり方について、
より実のある検討がされることを願っています。
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