副住職の法話推敲記録ノート

憲法96条改正についてへの私見

2013.8.23

全く、突然ですが、
憲法96条の改正について、

つまり日本国憲法を改正する条件について
私見を述べたいと思っています。

本当に突然ですねf(^^;)

まず、
現在の憲法改正の条件は、96条で、
衆議院参議院の両院とも総員の 3分の2 以上 と 国民投票の過半数 の賛成」
が必要とされています。

しかし、
条件があまりに厳しすぎるので、

「 衆議院、参議院の両院とも総員の 過半数 と 国民投票の過半数 の賛成 」
と改正しようと

自民党、安倍総理を中心にした動きがあります。

一方、
この96条改正の動きに対して、

憲法とは
そもそも政治権力を制約するものだから、
時の権力によって簡単に変えることのできる条件にするのは 危険だ と、

護憲を掲げる勢力を中心に 反対する動き も起こっています。

新聞、テレビなどのメディアも、
この問題を大きく取り上げています。

さて、
憲法は、

できるだけ 変えられないものにするべきか?
それとも、簡単に 変えられるようにするべき か?

一体、
どちらでしょうか

私は、
『 憲法改正については、議論すらままならない程、
現実的に全く変えられないほど厳しい条件ともいえる現在の96条は、
変えるべき

しかし、同時に、
簡単に憲法を変えられるような規定でもいけない 』

と思っています。

つまり、
数100年の間に、たった一回も国民に提起できない厳しい規定も、
逆に、毎年のように国民に提起できる簡単な規定も 」

両方とも駄目だと思っています。

数10年に1度や2度、国民投票がされ得るほど
現実的な規定であって欲しいと思いますがいかがでしょうか?

実は、
両院揃って改憲派が国会議員の3分の2超 」という状況は、
自由民主党誕生以降を調べてみましたが、これまで1度もありません

日本の政治風土が、そもそも2大政党だったり、
選挙制度が小選挙区制度のみだったりすれば、

過去にも、3分の2 を超えることがありえたかもしれませんが、

多党制に馴染んでいる日本のこれまでの政治風土と、
それをある程度前提にした選挙制度が続く限り、

この「 国会議員の3分の2超規定は、
理論上は可能だけれども
現実の日本の政治状況では、限りなく不可能に近いもので、

単に憲法改正の議論をすることですら

どうせ、変えれっこない )
( 改正できるはずがない
など、非現実的なこととして長く受け止められてきたと思います。

ところが、
近年、衆議院選挙制度の小選挙区化が高まって
(小選挙区制度の導入と、その後の比例代表制の議席減の為)

良くも悪くも圧倒的な議席独占の状況が生まれ、

ようやく本腰を入れて、
現実的な議論をし始める雰囲気ができるようになったのです。

それでも、 参議院定数の半分3年毎改選のため、
3分の2規定をクリアすることは、

これだけ政治課題が複雑化している中、
憲法改正だけで政権が選ばれないこと

3年毎に政治状況が与党から野党、野党から与党へと、
変わりがちなことなどを考えれば、

100年に一度の奇跡 」みたいなものです。

そのミラクルな状況が、今一歩のところまできているのです。
この機会を逃すと、また、次のチャンスはいつになるのか?

実際のところ、
もう2度と無いかもしれません。

私は、
現在の憲法96条の規定は、緩和するべきだと思います。
もっと現実的に、真剣に国民が憲法改正について考え、その問題を突きつけられ

そして結論を出す国民投票をする状況を、
数10年に1度ぐらい可能な程度にまで条件を緩めるべきだと思っています。

しかし
安易に簡単に変えられるようでもいけないのです。

ですから、
その意味では、

現在の安倍政権の改正案、
「 国会両院の過半数、国民投票の過半数 」には、反対です。

基本的に与党は国会で過半数を占めるものです。
いわゆる、ねじれ以外の状況では、
いつでも国会両院の過半数 」条件を満たしています

であれば、
ほとんど毎年のようにでも、いつでも憲法改正の国民投票ができてしまい
結果的にコロコロ変わってしまう憲法になりかねません

憲法は
やはり、一時の感情などに左右されない
過半数だけで決めることのできない、特別な制約が必要なものだと思います。

このような観点を前提に、
全くの私見ですが、

実は、私は、
6割6割 」にしたらどうかと思っています。

つまり、
国会衆参両院の 6割超 への緩和と、
国民投票6割超 への強化です。

国会両院の6割超であれば、
これからの政治状況でも、

簡単ではありませんが、充分起こり得ますし

さらに6割超の国民が賛成するような状況であれば
憲法は変えるべきだと思います。

また、
憲法を変えるべきでないと考える人についても、
6割超6割超 」なら、
納得せざるを得ないのではないかとも感じます。

憲法改正論議が今後一層盛んになるかとも思いますが、
3分の2過半数 の単純な二者択一ではなく、

憲法改正条項の現実的なあり方について、
より実のある検討がされることを願っています。

江南 永正寺(葬儀改革、癒し空間、コンサート)

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